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4月26日の異議申し立てでは、区長に向けて要望書を合わせて提出いたしました。区より要望書への回答が届きましたので、以下に記載いたします。
平成28年5月24日
保育園ふやし隊@杉並
×××× 様杉並区保健福祉部保育課長 ××××
保育施設担当課長 ××××
平素より、杉並区の保育行政にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうござい ます。
保育園ふやし隊@杉並 様よりいただいたご要望につきましては、区長も拝読しました。そのうえで所管課である保育課より以下のとおりお答えいたします。
1「緊急待機児童対策」について
区では、働きながら安心して子どもを産み育てられる環境を整備し、女性の 社会進出をしっかり後押しすることが、何よりも重要であるとの認識のもと、 保育の待機児童の解消を区政の最重要課題の一つと捉え、認可保育所を核とし た保育施設の整備等に全力で取り組んでいるところです。
一方で、一定規模の土地や施設を必要とする認可保育所の整備には、計画段 階から開設に至るまでに相当の期間を要することから、ここ数年の出生数の増 加や保育需要の急激な伸びに施設整備が追い付かず、平成 28 年 4 月現在、待 機児童解消には至っていない状況です。
区といたしましては、こうした状況を重く受けとめ、平成 29 年度 4 月には 何としても待機児童ゼロを実現し、全ての保育を必要としている子どもが保育 所に入れるよう、今年度 2,000 名規模の受入定員を確保するため、4 月 18 日 に「すぎなみ保育緊急事態宣言」を出すとともに、5 月 13 日に区の取り組む 緊急対策を発表いたしました。(別添資料をご参照下さい。)
2「施設整備」について
今年度の施設整備にあたりましては、前述の「すぎなみ保育緊急事態宣言」 のもと、学校・公園等を含む区有地・区立施設を聖域なく活用し、保育所とし て転用することとしています。
3「保育の必要量の見込みと確保量」について
4 月 25 日に開催の「子ども・子育て会議」において 28・29 年度の保育需 要の見通しや確保量に関して意見聴取を行い、計画の見直し行い、緊急対策 をとりまとめました。
また、アンケートにつきましては、昨年12月より母子手帳を受け取りに 来られた妊婦の皆様にアンケートを実施しております。今後、回収率を高め るために、ゆりかご事業に従事する職員からも面接時にアンケートに対する 協力をお願いし、より地域ごとの状況把握に努めてまいります。
4「地域間格差」について
就学前の学童においても小中学校の学区制のようなシステムをとのご要 望につきましては、小中学校においては児童本人が通学するため家からの 距離などを考慮し学区域を定めています。しかし、未就学児につきまして は保護者の送迎が伴うため、保護者の状況によって希望する園が、家、駅 または勤め先の近くと様々な状況によって異なります。近接区との協定を 含め、小中学校のような区域制の導入については、現在のところ考えては おりません。
緊急対策においては、28 年の待機児童数に基づき施設整備を計画いたし ましたが、実際には、必要とされている地域に設置できないものとなって います。この点につきましては事業者からの提案の際には地域性の考慮を 示す予定でおります。 また、前述のとおりアンケートを実施し、地域ごとの要望に対応できる ように課題の収集に努めております。
5「連携施設」について
現在、杉並区内の2歳児までの保育施設卒園後の受け入れについては、 連携園の設定について法の定めにより 31 年度までに行うこととなっていま すので、早急な決定を検討してまいります。
6「小規模保育施設」について
地域型保育事業の特徴と種類については、ホームページへ掲載しました。
また、各施設がA型またはB型かの記載にいては、掲載をしていたものの分 りにくいとのご意見を受け、表示方法を修正し、施設案内「小規模保育事業所 の一覧」の施設名の横にも標記しました。
7「利用調整基準・指数の見直し」について
保育の必要性の認定は、27 年 4 月 1 日施行の子ども・子育て支援法等に定め られた事由に基づき、実施しています。(子ども・子育て支援法施行規則第一条 第九項)
この条項の趣旨は、そもそも保育の必要性の認定事由として認められていない 「育児休業」を在園児の保護者が取得することが、認定事由の取り消しとなら ないように救済することにあります。このため、認定事由として「育児休業」 を認可保育所等の在園児以外にも認めることはできないと考えます。
また、利用調整基準表(調整指数)についてのご要望の番号 12 に定める事由 として「育児休業」を認めることに対しても、上記理由と同様に、「育児休業」 を取得しているという状況は育児ができる状態にあり、保育の必要性の認定事 由として認めることができないことから、対応については難しいものとなって おります。
※子ども・子育て支援法施行規則第一条第九項 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以 外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以 下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当 該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要 であると認められること。
※杉並区児童福祉法第 24 条第3項の規定による保育所等の利用調整等に関 する規則(2)利用調整基準表(調整指数)
番号 | | 条件 | 調整指数 |
12 | 認 可 外保育等 | 申込みに係る児童(以下「申込み児童」という。)を区長 が別に定める施設等に預けている場合であって、次に 掲げる要件をいずれも満たす期間(申込み児童の保護 者が育児休業をしていた期間を除く。以下「認可外保育 等の期間」という。)が、6箇月以上1年未満である場合 | 2 |
| | (1) 申込み児童及びその保護者が杉並区の住民基 本台帳に登録されていること。 | |
| | (2) 申込み児童を区長が別に定める施設等に預け ている理由が、支給認定に係る事由(府令第1条第 6号に掲げる事由を除く。)であること。 | |
| | (3) 申込み児童を1日4時間以上かつ月 12 日以上 預けていること。 | |
| | (4) 申込み児童を有償かつ月ぎめで預けているこ と。 | |
8「待機児童の定義と公開」について
① 毎年度厚生労働省から全国区市町村宛に向けて行われる待機児童調査には、 待機児童の定義が定められており、杉並区が公表している待機児童数も同定 義に基づいて算出しています(別紙「待機児童の定義」参照)。
また、杉並区は平成 25 年 4 月 1 日の待機児童数公表時に、厚生労働省が定 める定義の他に、「より実態に即した待機児童数」を公表しています(別紙「平 成 25 年 4 月保育所入所待機児童数について」参照)。平成 25 年度以降の待機 児童数公表の際には、国の定義・区の定義の 2 つの待機児童数を公表していま す。
厚生労働省が定める待機児童の定義において、「認可外保育施設に通う子ど も」は、 「 地方公共団体における単独保育施策(いわゆる保育室・家庭的保育 事業に類するもの)において保育されている児童」に該当していることから、 待機児童に含めていません。
また、区の定義においても、国の定義で明確に除外することを定めているこ と、認可外保育施設には預けられているという状況にあることから、待機児童 にカウントしていません。
なお、待機児童数の算出方法ですが、区では、4 月 1 日時点の待機児童を算出するため、認可保育所に申込をした世帯のうち、内定しなかった世帯を対象 にアンケート調査、電話による状況確認を実施しています。この調査結果と、 認証保育所・家庭福祉員・ベビーホテル等認可外保育施設を利用している児童 の名簿を基に、待機児童数を算出しています。いずれの方法でも状況が確認で きなかった方に関しては、申込書等に記載していただいた内容や申込相談時の 記録を基に、状況を推測しています。
以上の算出方法及び確認ができなかった方の取り扱いを公表することをご要望いただいていますが、アンケート調査実施する際に、公開する旨の了解を 得ていませんので、慎重に検討していかなければならないと考えます。
さらに、認可保育所・認可外保育施設等への申込者数の内訳も公開すること をご要望いただいていますが、認可保育所の申込者数は既に公開しています。 認可外保育施設等への申込者数については、各保育施設に直接申し込みをする ものであり、各事業所での判断となるため、区では対応することができません。
② 「幼稚園の預かり保育に入園している児童を待機児童としてカウント」する ことへのご要望ですが、 特定教育・保育施設として確認を受けた幼稚園又 は確認を受けていないが私学助成、就園奨励費補助の対象となる幼稚園であ って一時預かり事業(幼稚園型)又は預かり保育の補助を受けている幼稚園 を利用している児童に該当していることから、待機児童に含めておりません。 また、区の定義についても、国の定義で明確に除外することを定めているこ とや認可外保育施設には預けられているという状況があることから、待機児 童にカウントするということはできません。
本項目においてご要望いただいている内容全体の趣旨は、認可保育所に入 所できなかった児童を全て待機児童とカウントすることにより、状況の緊急 性を周知することにあると考えます。状況の緊急性を周知することについて の必要性は十二分に理解しておりますが、別の方法等を検討してまいりたい と考えています。
9「保育の質の向上」について
①杉並区として、認可外の保育施設に対しては、
・保育課実務研修の案内
・施設長を対象にした地域懇談会の開催
・保育士、栄養士による巡回指導
・近隣園との連携(保育の交流。地域情報の共有。保育・医療・避難訓練等 の相談をうける)
・事業者が新規開設園の開園前に行う事前研修に、区立保育園での保育体 験(見学)を組み入れてもらい杉並区が求める保育を実感してもらう
上記などに取り組み、認可外施設を含め杉並区の保育の質の向上に努めていま す。
②安全性が担保できない施設等は、補助金の支給対象としておりませんので、 杉並区においては補助金を支給する条件として、認可外保育施設指導監督基準を満たし、その旨の証明書を東京都等より発行されている施設に限定させていただいたおります。
③現在、この補助金は税務当局においても所得税法上で雑所得であると見解がされております。このため、お手数でも所得税法の趣旨にのっとって、しかるべき申告を行っていただきたいと思います。
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