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保育園ふやし隊@杉並 公式ブログ

私たちは、杉並区の保育園待機児童の保護者の集まりです。安心して子どもを預けることのできる保育園を増やしてほしい…つらい「保活」を放置してほしくない、との思いからこの活動を始めました。特定の政党や団体・思想とは一切関係のない、純粋な保護者の集まりです。

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7/7(月) 「子ども・子育て支援新制度」に関する要望書を提出しました

保育園ふやし隊@杉並では、5月に杉並区長、子育て支援課、子ども・子育て会議の委員の方に向けて要望書を提出いたしましたが、その後に公開された子ども・子育て会議資料を踏まえた内容に修正し、再度提出いたしました。

5月の要望書提出の記事はこちら

5月の子ども・子育て会議では、量の見込み案や地域型保育事業を認可するための設置基準が話し合われました。その会議資料を読み、要望書を以下の通り、修正いたしました。

要望書のダウンロード

要望書

1 新制度の下での施設整備計画において、認可保育所が十分に整備されるよう、保育の「量の見込み」を十分に見積もってください。
1-1 区子育て支援課から杉並区子ども・子育て会議に提出されている資料によれば、区は、国の手引きに基づいて算出した今後の保育が必要な児童の見込み数を、独自の考えにより補正し、数を引き下げようとしているようです。十分な根拠のない見込み量の引き下げは止めてください。
(26年度第1回杉並区子ども・子育て会議資料6「国の手引きに基づく「保育・教育」に係る量の見込みの補正について」参照)

1-2 同じく見込み量の補正において、区は、育休中の人数を保育が必要な児童の見込み数から除いています。ですが、現在保護者が育休中の1・2歳児の多くは待機児童です。保護者は認可保育所に子どもを預けられないためにやむを得ず育休を延長しています(平成26年4月現在、杉並区の認可保育所の1歳児入園申込の入園率は40.1%と、申込した者の4割しか入園できない状況です。2歳児入園にいたっては26.8%と非常に狭き門となっています)。これらを見込み量から除く区の算出方法は、保護者の実態を踏まえたものとは言えません。この見込み量の補正を、早急に是正してください。
(1-1と同じ資料、「産休・育休を取得中でも利用意向として算入されるため、見込み量が高く出る傾向にあると考えられる。そのため、「現在、産休・育休を取得している人」(0歳児の母親で1歳までに職場復帰を希望している人を除く)を除外する補正を行った」とあるのを参照)

1-3 同じく見込み量の補正において、区は、27年度の0歳児の見込み量を674としています。ですが、26年4月の0歳児の認可保育所申込人数は922人と、674人をはるかに超える数値です。0歳児の26年4月認可保育所申込の入園率は51.6%で、この数字はここ4年間悪化し続けています。27年度以降の0歳児の見込み量を、早急に、少なくとも認可保育所申込実態を上回る数字に改めてください。
(1-1と同じ資料を参照)


2 3歳以降の子どもが希望すれば認可保育所に入所できるよう、保育の「量の見込み」を十分に見積もってください。
2-1 同じく見込み量の補正において、区は、2歳から3歳になると保育が必要な児童数は減ると予測しています(27年度の2歳児の保育必要数は1,827となっていますが、同じ子どもたちのはずである28年度の3歳児の保育必要数は1,363となっています)。ですが、保育施設を利用している保護者で、3歳以降幼稚園の利用を積極的に希望する者は非常に少数です。小規模保育施設等を卒園後に幼稚園に移る子どもの大半は、認可保育所に入れなかったからであり、そのために就労をあきらめる親もいます。また、幼稚園の預かり保育は午睡の時間がないなど、3歳児を長時間預けるには難しい環境です(添付のヒアリング資料を参照)。3歳以上の保育利用の見込み量を、少なくとも前年度2歳児の数字を引き継ぐ数は確保してください。
(1-1と同じ資料を参照)

2-2 同じく見込み量の補正において、区は、3歳の2号認定の見込み量(保育施設利用と幼稚園利用を合わせた児童数)が前年2歳の3号認定の見込み量(保育施設利用の児童数)より少なくなると想定しています。たとえば、27年度に3号認定の2歳児の見込み量は1,827となっていますが、同じ子どもたちのはずである28年度の2号認定の3歳児の見込み量は1,764(1,363+401)となっています。これでは、3歳になった子どもたちの預け先は、幼稚園すらなくなってしまいます。3歳以上の2号認定の見込み量を、少なくとも前年度3号認定の2歳児の数字を引き継ぐ数は確保してください。
(1-1と同じ資料を参照)

2-3 現在区の保育室、家庭福祉員、グループ保育室、スマート保育などを利用する児童を持つ保護者は、3歳以降に認可保育所に預けることを願っています。これら小規模保育施設を利用中の待機児童が認可保育所に入所できるよう、3歳以降も十分な保育の見込み量を確保し、早急に認可保育所の3歳以降定員枠を増やしてください。

2-4 新制度に関する国基準では、地域型保育事業の諸施設それぞれに連携施設を設け「代替え保育の提供」「事業等終了後の連携施設における継続受入れ」を行うこととなっています。これは、3歳以降の預け先を求める保護者・児童にとって大変ありがたいことです。認可保育所を地域型保育事業の諸施設の連携施設とする施策を早急に実施してください。
(26年度第1回杉並区子ども・子育て会議資料2-1「地域型保育事業の設備及び運営に関する区基準(素案)について」参照)

2-5 2-4の連携施設となる認可保育所には、3歳以降の児童の受け入れだけでなく、様々な機能を果たすことが求められています。これらのために、職員配置の拡充、予算化などの措置を講じてください。
(2-4と同じ資料を参照)


3 地域型保育施設等ではなく、認可保育所を中心に保育定員を増やしてください。
3-1 待機児童が入所できるよう、早急に認可保育所を増やしてください。

3-2 0~2歳対象の小規模保育を利用する子どもたちについては、3歳以降の入園先を確保することを確約してください。

3-3 認可保育所を希望しているにも関わらず、親の就労時間のために入所できない児童が発生し、児童の環境に格差が生まれることのないよう、認可保育所を中心に保育定員を増やしてください。

3-4 保育ニーズを正しく把握するため、地域型保育に通いながらも認可保育所に入所を希望している子どもたちについては、引き続き待機児童としてカウントし、その人数を踏まえた上で認可保育所の適切な増設計画を策定してください。


4 施設型給付を受けるか地域型保育給付を受けるかにより、子どもの保育環境に格差が生まれることのないよう、いずれの保育形態においても保育の質が維持向上される設置基準を制定し、公平な給付額を確保してください。
4-1 認可保育所で行われている、個々の子どもの成長に合わせた集団保育の取り組みが今後も大切にされるよう、現在の設置基準や区からの補助を維持し、向上に向けて努力してください。

4-2 株式会社による保育施設の整備については、運営事業者の選定を厳密に行い、倒産などによる撤退が起こらないよう、指導監督に努めてください。また、万が一撤退する場合は区が責任を持って児童の保育を確保してください。

4-3 保育室、認証保育園など、現在、区や都の独自基準で運営している認可外保育施設の設置基準が現在より低下することがないようにしてください。

4-4 区子育て支援課から杉並区子ども・子育て会議に提出されている資料によれば、区基準(素案)に区の現状が反映されていない部分があります。少なくとも現状の保育の質が維持されるよう、基準案を改めてください。
(具体的には以下を参照。26年度第1回杉並区子ども・子育て会議資料2-1と、25年度第2回会議資料13を比べて、区基準(素案)に記載がない事項を指摘。)
(ア) 資料2-1の19. 設置基準には、家庭的保育室に現状ある「採光および換気がよい部屋」との記載がない。
(イ) 資料2-1の26.資格要件には、「施設長は専任」との記載がない。
(ウ) 資料2-1の27.職員数には、「A型(分園型)は1歳児5:1、2歳児6:1、+1名(定員90名以下)」との記載がない。
(エ) 資料2-1の28.設備基準には、「A型(分園型)については0歳児1人5.0㎡、1歳児1人3.3㎡」との記載がない。
(オ) 資料2-1の31. 食事基準に、「自園調理*2歳児以下は搬入不可、調理員*調理を全部委託する場合は、配置しなくても可」との記載がない。

4-5 区の保育室については、新制度の運営に関する区基準(素案)の中に記載がありません。区の保育室に対しても、新制度の中に位置づけるか、または区独自の補助を行うなど、保育の質が維持向上されるよう、十分な補助を継続してください。

4-6 区の保育室は、3歳児以降の保育を行わない施設が多くなっています。地域型保育事業の諸施設と同様に、区の保育室にも連携施設を設けて「代替え保育の提供」「事業等終了後の連携施設における継続受入れ」を行ってください。

4-7 新制度による給付を受けない保育施設でも適切な運営がなされるよう、都に対してより一層厳重な指導監督を要望してください。

4-8 保育の質の低下や保育事故を招かないよう、保育士の待遇や労働条件の改善に取り組んでください。


5 認定基準の作成と、区の条例化にあたっては、区内の子どもたちの保育を受ける権利が損なわれることがないようにしてください。
5-1 支給認定によって区分される保育必要時間が実態と異なることがないよう、保護者からの申請内容を重視して判断してください。

5-2 現在すでに何らかの保育施設で保育を受けている子どもたちが、新たに新制度の支給認定を受けたことによって、今と同じ保育が受けられなくなることがないようにしてください。

5-3 調整指数や優先順位などの基準を今後もきちんと公開し、保護者のニーズの変化に合わせて修正するようにしてください。

5-4 認可保育所申し込みにあたり、保護者の労働形態や児童の兄姉の預け先にかかわらず、入園を希望する子が1歳になる年度末まで育児休業することが認められるようにしてください(注1)。


6 新制度導入にあたり、現行制度と大きく異なる点の実施には十分な移行期間を設けてください。また、支給認定のために保育園入園申請にかかる期間が長くなり、いっそう保護者に長期の「保活」を強いたり、早生まれの子どもたちが入園しにくくなったりすることがないよう、認定証発行までの時間を極力短縮し、公平な運用を行ってください。


7 保護者の保育料や手続き等の負担が、現在よりも大きくなることがないようにしてください。
7-1 認定された保育必要量を超える分の利用料が、現行水準を超える過剰な負担にならないようにしてください。

7-2 認可外保育施設の入所者への保育料補助を継続し、またこれへの課税をなくしてください(注2)。

7-3 区が設置する認可保育所や保育室の利用が保護者と施設との直接契約とならないよう、現在の方式を継続してください。

注1 現在、育児休業が認められる期間が職業区分で異なり、外勤者は子の1歳の誕生日(最長1歳6ヶ月)までであるのに対し、居宅内就労者は出産後4ヶ月となっています。また、保育室や認証保育所等に入所する児童は、弟妹の出生により保護者が育児休業を取得すると、退所せねばならない場合があります。退所により、育児休業終了時の再入所の際に不利になるだけでなく、児童が継続的な人間関係を築くことができず保育環境の変更を余儀なくされるなど、児童の福祉も損なわれます。さらに、弟妹の育児休業取得中は兄姉が認可保育所に申し込めません。これらの状況が、保護者の育児休業取得を妨げています。

注2 現在、認可外保育施設に通所する児童の保護者には保育料の補助が支給されています。しかし、この補助金は雑所得として課税対象となっており、補助金の趣旨に合わない税金の徴収が行われています。
以上


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