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保育園ふやし隊@杉並 公式ブログ

私たちは、杉並区の保育園待機児童の保護者の集まりです。安心して子どもを預けることのできる保育園を増やしてほしい…つらい「保活」を放置してほしくない、との思いからこの活動を始めました。特定の政党や団体・思想とは一切関係のない、純粋な保護者の集まりです。

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要望書に対する区からの回答が届きました

4月26日の異議申し立てでは、区長に向けて要望書を合わせて提出いたしました。区より要望書への回答が届きましたので、以下に記載いたします。


平成28年5月24日
保育園ふやし隊@杉並
×××× 様
杉並区保健福祉部保育課長 ××××
保育施設担当課長 ××××
平素より、杉並区の保育行政にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうござい ます。
保育園ふやし隊@杉並 様よりいただいたご要望につきましては、区長も拝読しました。そのうえで所管課である保育課より以下のとおりお答えいたします。

1「緊急待機児童対策」について
 区では、働きながら安心して子どもを産み育てられる環境を整備し、女性の 社会進出をしっかり後押しすることが、何よりも重要であるとの認識のもと、 保育の待機児童の解消を区政の最重要課題の一つと捉え、認可保育所を核とし た保育施設の整備等に全力で取り組んでいるところです。
 一方で、一定規模の土地や施設を必要とする認可保育所の整備には、計画段 階から開設に至るまでに相当の期間を要することから、ここ数年の出生数の増 加や保育需要の急激な伸びに施設整備が追い付かず、平成 28 年 4 月現在、待 機児童解消には至っていない状況です。
 区といたしましては、こうした状況を重く受けとめ、平成 29 年度 4 月には 何としても待機児童ゼロを実現し、全ての保育を必要としている子どもが保育 所に入れるよう、今年度 2,000 名規模の受入定員を確保するため、4 月 18 日 に「すぎなみ保育緊急事態宣言」を出すとともに、5 月 13 日に区の取り組む 緊急対策を発表いたしました。(別添資料をご参照下さい。)

2「施設整備」について
 今年度の施設整備にあたりましては、前述の「すぎなみ保育緊急事態宣言」 のもと、学校・公園等を含む区有地・区立施設を聖域なく活用し、保育所とし て転用することとしています。

3「保育の必要量の見込みと確保量」について
 4 月 25 日に開催の「子ども・子育て会議」において 28・29 年度の保育需 要の見通しや確保量に関して意見聴取を行い、計画の見直し行い、緊急対策 をとりまとめました。
 また、アンケートにつきましては、昨年12月より母子手帳を受け取りに 来られた妊婦の皆様にアンケートを実施しております。今後、回収率を高め るために、ゆりかご事業に従事する職員からも面接時にアンケートに対する 協力をお願いし、より地域ごとの状況把握に努めてまいります。

4「地域間格差」について
 就学前の学童においても小中学校の学区制のようなシステムをとのご要 望につきましては、小中学校においては児童本人が通学するため家からの 距離などを考慮し学区域を定めています。しかし、未就学児につきまして は保護者の送迎が伴うため、保護者の状況によって希望する園が、家、駅 または勤め先の近くと様々な状況によって異なります。近接区との協定を 含め、小中学校のような区域制の導入については、現在のところ考えては おりません。
 緊急対策においては、28 年の待機児童数に基づき施設整備を計画いたし ましたが、実際には、必要とされている地域に設置できないものとなって います。この点につきましては事業者からの提案の際には地域性の考慮を 示す予定でおります。 また、前述のとおりアンケートを実施し、地域ごとの要望に対応できる ように課題の収集に努めております。

5「連携施設」について
 現在、杉並区内の2歳児までの保育施設卒園後の受け入れについては、 連携園の設定について法の定めにより 31 年度までに行うこととなっていま すので、早急な決定を検討してまいります。

6「小規模保育施設」について
 地域型保育事業の特徴と種類については、ホームページへ掲載しました。
 また、各施設がA型またはB型かの記載にいては、掲載をしていたものの分 りにくいとのご意見を受け、表示方法を修正し、施設案内「小規模保育事業所 の一覧」の施設名の横にも標記しました。

7「利用調整基準・指数の見直し」について
 保育の必要性の認定は、27 年 4 月 1 日施行の子ども・子育て支援法等に定め られた事由に基づき、実施しています。(子ども・子育て支援法施行規則第一条 第九項)
 この条項の趣旨は、そもそも保育の必要性の認定事由として認められていない 「育児休業」を在園児の保護者が取得することが、認定事由の取り消しとなら ないように救済することにあります。このため、認定事由として「育児休業」 を認可保育所等の在園児以外にも認めることはできないと考えます。
 また、利用調整基準表(調整指数)についてのご要望の番号 12 に定める事由 として「育児休業」を認めることに対しても、上記理由と同様に、「育児休業」 を取得しているという状況は育児ができる状態にあり、保育の必要性の認定事 由として認めることができないことから、対応については難しいものとなって おります。

 ※子ども・子育て支援法施行規則第一条第九項 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以 外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以 下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当 該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要 であると認められること。

 ※杉並区児童福祉法第 24 条第3項の規定による保育所等の利用調整等に関 する規則(2)利用調整基準表(調整指数) 


番号条件調整指数
12

外保育等
申込みに係る児童(以下「申込み児童」という。)を区長 が別に定める施設等に預けている場合であって、次に 掲げる要件をいずれも満たす期間(申込み児童の保護 者が育児休業をしていた期間を除く。以下「認可外保育 等の期間」という。)が、6箇月以上1年未満である場合2
(1) 申込み児童及びその保護者が杉並区の住民基 本台帳に登録されていること。
(2) 申込み児童を区長が別に定める施設等に預け ている理由が、支給認定に係る事由(府令第1条第 6号に掲げる事由を除く。)であること。
(3) 申込み児童を1日4時間以上かつ月 12 日以上 預けていること。
(4) 申込み児童を有償かつ月ぎめで預けているこ と。

8「待機児童の定義と公開」について

① 毎年度厚生労働省から全国区市町村宛に向けて行われる待機児童調査には、 待機児童の定義が定められており、杉並区が公表している待機児童数も同定 義に基づいて算出しています(別紙「待機児童の定義」参照)。
 また、杉並区は平成 25 年 4 月 1 日の待機児童数公表時に、厚生労働省が定 める定義の他に、「より実態に即した待機児童数」を公表しています(別紙「平 成 25 年 4 月保育所入所待機児童数について」参照)。平成 25 年度以降の待機 児童数公表の際には、国の定義・区の定義の 2 つの待機児童数を公表していま す。
 厚生労働省が定める待機児童の定義において、「認可外保育施設に通う子ど も」は、 「 地方公共団体における単独保育施策(いわゆる保育室・家庭的保育 事業に類するもの)において保育されている児童」に該当していることから、 待機児童に含めていません。
 また、区の定義においても、国の定義で明確に除外することを定めているこ と、認可外保育施設には預けられているという状況にあることから、待機児童 にカウントしていません。
 なお、待機児童数の算出方法ですが、区では、4 月 1 日時点の待機児童を算出するため、認可保育所に申込をした世帯のうち、内定しなかった世帯を対象 にアンケート調査、電話による状況確認を実施しています。この調査結果と、 認証保育所・家庭福祉員・ベビーホテル等認可外保育施設を利用している児童 の名簿を基に、待機児童数を算出しています。いずれの方法でも状況が確認で きなかった方に関しては、申込書等に記載していただいた内容や申込相談時の 記録を基に、状況を推測しています。
 以上の算出方法及び確認ができなかった方の取り扱いを公表することをご要望いただいていますが、アンケート調査実施する際に、公開する旨の了解を 得ていませんので、慎重に検討していかなければならないと考えます。
 さらに、認可保育所・認可外保育施設等への申込者数の内訳も公開すること をご要望いただいていますが、認可保育所の申込者数は既に公開しています。 認可外保育施設等への申込者数については、各保育施設に直接申し込みをする ものであり、各事業所での判断となるため、区では対応することができません。

② 「幼稚園の預かり保育に入園している児童を待機児童としてカウント」する ことへのご要望ですが、 特定教育・保育施設として確認を受けた幼稚園又 は確認を受けていないが私学助成、就園奨励費補助の対象となる幼稚園であ って一時預かり事業(幼稚園型)又は預かり保育の補助を受けている幼稚園 を利用している児童に該当していることから、待機児童に含めておりません。 また、区の定義についても、国の定義で明確に除外することを定めているこ とや認可外保育施設には預けられているという状況があることから、待機児 童にカウントするということはできません。

 本項目においてご要望いただいている内容全体の趣旨は、認可保育所に入 所できなかった児童を全て待機児童とカウントすることにより、状況の緊急 性を周知することにあると考えます。状況の緊急性を周知することについて の必要性は十二分に理解しておりますが、別の方法等を検討してまいりたい と考えています。

9「保育の質の向上」について
①杉並区として、認可外の保育施設に対しては、
・保育課実務研修の案内
・施設長を対象にした地域懇談会の開催
・保育士、栄養士による巡回指導
・近隣園との連携(保育の交流。地域情報の共有。保育・医療・避難訓練等 の相談をうける)
・事業者が新規開設園の開園前に行う事前研修に、区立保育園での保育体 験(見学)を組み入れてもらい杉並区が求める保育を実感してもらう
上記などに取り組み、認可外施設を含め杉並区の保育の質の向上に努めていま す。

②安全性が担保できない施設等は、補助金の支給対象としておりませんので、 杉並区においては補助金を支給する条件として、認可外保育施設指導監督基準を満たし、その旨の証明書を東京都等より発行されている施設に限定させていただいたおります。

③現在、この補助金は税務当局においても所得税法上で雑所得であると見解がされております。このため、お手数でも所得税法の趣旨にのっとって、しかるべき申告を行っていただきたいと思います。

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待機児童解消緊急対策 第二弾 が発表されました

5月13日の区長記者会見で、田中区長から「待機児童解消緊急対策第二弾」が発表されました。3月1日の第一弾の発表分(3月2日付ブログ)に加えて、新たに16施設(認可9、小規模7)を増設し、定員1141人増の大規模な追加整備になる予定です。

主な認可保育所の追加整備予定は以下の通りです。

1) 久我山東原公園の一部(久我山5丁目)80名
2) 向井公園(下井草3丁目)120名
3) 高井戸みどり公園の一部(高井戸西1丁目)120名
4) 井草地域区民センター中庭(下井草5丁目)120名
5) 天沼中学校隣接用地(本天沼3丁目)100名
6) 旧杉並中継所管理棟駐車場(井草4丁目)80名
7) 土木材料置場(成田西3丁目)100名

詳しくはこちら(区のHP)をご覧ください。
区長記者会見(5月13日)

ふやし隊は今年、例年の異議申し立てや要望書の提出以外に、区長懇談や保育課懇談を通じて区に保活当事者の切実な声を伝え、安心して我が子を預けられる保育園整備を訴えてきました。今回、区が私たちの声にこのようなかたちで応えてくれたことは、嬉しく受け止めています。

一方で、区の大きな動きの受け、ふやし隊にもさまざまな反応が寄せられるようになりました。保育所の候補地の提案のほか、「本当に保育所を作る必要があるのか」「公園や広場を保育所にするのはやめてほしい」という意見も届いています。いただいたご意見は、内容に応じて区の担当部署に伝えています。
ただ、ふやし隊として個別の施設を保育所に転用するよう要望することは一切しておりません。今回整備予定に挙がっている公園などについては、ふやし隊の中でも様々な意見が出ています。ご意見はありがたく拝受致しますが、この点はどうぞご理解ください。

ふやし隊が区に要望しているのは、保育所整備における地域格差や3歳の壁の解消、保育需要の把握についです。先日区長に提出した要望書には、ゆりかご事業や母子手帳配布などを利用して地域別の見込み量を把握したり、学区制などの導入で地域格差を解消するよう、具体案を盛り込みました。

区への要望書 保育課懇談の際の質問書は下記のとおりです。
区長に提出した要望書
保育課への質問書

今後も当事者として区に協力すべき点は協力し、意見すべき点は意見するとともに、杉並区で安心して子どもを産み育てられるよう、より良い保育環境整備に向けて取り組んでまいります。


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保育施設整備 地域説明会での託児について

区が主催するH29年4月開設の保育所整備のための地域説明会が5月~6月にかけて順次開催されます。現在、説明会開催が決まっているのは、上井草、宮前、成田西の3か所です。なお、子育て世代も参加しやすいよう、説明会での託児が準備されています。区の準備のため、申込み〆切が開催の1週間前となります事、ご了承ください。【事前の申込み】【当日の書類】【託児の持ち物】については、下記をご覧ください。

 ●5/10(火) 18:30~ @上井草 ←託児申込は〆切っています
 説明会場所:あけぼの作業所会議室/ 建設予定地:山葉名いこいの森
 
 ●5/12(木) 18:30~ @宮前  ←託児申込は〆切っています
 説明会場所:宮前保育園ホール/建設予定地:宮前自転車集積所
 
 ●5/16(月)18:30~ @成田西 託児申込〆切 5/9(月)
 説明会場所:成田西子供園ホール/建設予定地:成田西子供園移転地

【託児を希望される方 事前申込み】
■下記の託児申込みフォームにて申込みください。区の準備のため、開催の1週間前が申込み〆切となります。ご了承ください。
託児申込みフォーム
※説明会は1時間程度です。
※〆切後の当日参加も歓迎です。(当日の場合は原則子連れ参加になりますが、託児に余裕がある場合は預かりも可能とのことです。) 

【当日の書類】
■添付する保育申込書・保育児童引き取りカードに記入して、当日提出してください。なお、当日、会場で記入することも可能です。
保育申込書
保育児童引き取りカード

【託児の持ち物】
1)飲み物(甘くないもの)
2)オムツを使用している場合は、オムツ・お尻ふき・汚れ物を入れるビニール袋 
3)手ふきタオル・着替え
以下、希望があればご持参ください。
4)ミルクを飲んでいる場合は、ミルク・煮沸済み哺乳瓶
5)一回分のおやつ"(アレルギー等の配慮のため、持参以外の飲食物は提供しません。)
※1 絵本やおもちゃは、人数が多くなると管理ができないので、お持ちにならないでください。
※2 持ち物には記名をお願いします。


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4/26に異議申し立て書の提出と保育課懇談を行いました

昨日4/26(火)に取りまとめた30通の異議申し立て書を保育課長へ提出しました。(数通は後送予定です。)提出後、1時間半かけて保育課と懇談の場を持ちました。ふやし隊からの質問や意見に関して現状や見通しなどを話し合いました。(主には、保育枠の確保と質やH29年4月開園に向けての動きについてです。)

先日、田中区長宛てに提出した「保育所の入所に関する要望書」とともに質問書に関しても、5月中に区より回答が得られる予定です。区より回答がきましたら、お知らせしたいと思います。なお、要望書と質問書の内容につきましては、近日中にブログにアップ予定です。

昨日は11名の方が提出と懇談に参加いただきました。ご参加いただいた方、また告知などにご協力いただいたすべての皆さま、ありがとうございました。



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なぜ、今年も”異議申し立て”するのか

1つのブログ記事をきっかけに世論が盛り上がり、待機児童問題は国会でも取り上げられるほどメジャーな問題になりつつあります。
メディアでも頻繁に議論が行われており、3年前「保育園ふやし隊@杉並」が生まれた頃とは確実にムードが変わってきています。

保育園ふやし隊@杉並は、設立当初より保活当事者の集まりとして声を上げることを主旨としていますが、杉並区では平成25年に「待機児童対策緊急推進プラン」が発表されて以降保育園はふえ、待機児童もいったん減少に転じたことにより保活当事者の参加者が減りました。
異議申し立てのニーズも今年はごく少数なのかもしれない、ならば…という議論さえ、私たちの中ではなされていました。

しかし選考結果が出てみれば、今年も申込者の半数が認可保育園に入れないという現実。
保活当事者アンケートにはたった1週間で123件もの声が集まり、同時に「保育園は増えたはずなのに、まさかうちが本当に落ちるなんて」「皆で集まって異議申し立てをしたい」という声が多く集まりました。
また「今回はたまたま受かったけれども、このようなギャンブルめいた綱渡りをしなければ働くことができない現状はおかしい」「後に続く人たちにも、このような思いをさせたくない」という、今後を憂いた声も集まりました。

そんな中、私たちは先日田中区長とも面会し、「認可保育所をふやす」という決意を直接聞くことができました。また、「すぎなみ保育緊急事態宣言」も発表され、今年度中に保育所の大規模な整備を行うことが予定されています。私たちも、いつかその役割を終え、活動しないで済む状況になることを心から望んでいます。
 
しかし現状では、認証も認可外もどこにも入ることができず、今なお保活に苦しんでいる人がいます。
「働けないのであれば、育てることはできない」と、2人目以降を諦めてしまう人がいます。
半年の育休延長ができたのもつかの間、年度途中に空きがでる可能性の低さに愕然としている人がいます。
保育室や小規模園に入れたはいいものの、3歳以降にまた保活をしなくてはならない不安を抱えながら働く人がいます。

今年の当事者の現状をはっきりと区に伝えるため、今年も異議申し立てを行います。

決して異議申し立ては、安易な気持ちから行っていることでも、何かに敵対するような気持ちで行っているものでもありません。
今、安心して働くことができずに困っているという、ひとりひとりの切実な訴えです。
子どもを預けることができず働けないかもしれない、この状況に直面すれば、楽観的でいられる問題ではないのです。

子どもを育てながら働くということは、贅沢なことではないはずです。

いつか「保育園ふやし隊@杉並」が安心して解散できるよう、区には待機児童問題の当事者としての声を伝えていきます。

(今年の異議申し立てについての詳細は<こちら>です)

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